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ペット室 [○住宅]

先回記事の「とあるオウチ」にある個室「ペット室」です。

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【ペットバス】


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【足洗い場と汚物流し】

大人サイズの大型犬のために設けられたペット室。
それぞれがとても珍しい設備であると思うと共に、
その愛犬はどんなに大きいんだろうと想像しながら、設計をさせて頂きました。


そして、この室について最も悩んだところであり、審査機関と協議したのは
「ペット室」は建築基準法上の「居室」に当たるのかどうかでした。

通常、「居室」とは「継続的に使用される室」を指します。
「リビング」や「寝室」はもちろん、「娯楽室」、「趣味室」、「書斎」等は居室扱いとなりますが、
「トイレ」、「浴室」、「脱衣室」は居室扱いではありません。
「居室」でない場合は基準法上の採光が必要なくなるため、そこまで大きな窓を必要としませんが、
「居室」の場合は基準を満たした窓が必要となり、200㎡以上あるこのオウチの場合は「排煙」まで必要となります。
(排煙とはその名の通り、窓の大きさに煙が排出される面積が必要となります。)

そこで、審査機関と相談した結果、洗い場もあり 、トイレ機能があるということで、
この室は「居室」ではないという判断となりました。
ここでペットが寝たり遊んだりする室ということになると、
「継続的に使用する室」ということで「居室」扱いになり、
人が継続的に使用するのでなく、ペットが継続的に使用すれば「居室」とするという回答でした。
かなり珍しい事例であり、なかなか判断の難しいところだと思いますが、
今後のためにも大変勉強になった事例ですので、記事にしておきました。
この記事が誰かのお役に立てれば幸いです。

 

じゃあ、最初から室名を「ペット用洗い場」とかにしておけばよかったじゃんという話なのですが、
それを言っちゃうと元も子もないということです(笑)

加門建築設計室


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8% [○住宅]

1日から消費税が8%になりましたね。
計算が面倒だし、小銭は増えるし、あまりいい事無いですね・・・。
まだ、高くなったな~という印象はさほどありませんが、徐々に実感していくことになるんですよね。きっと。

来年の10月からは10%になりますので、8%のうちに、また上がる前には
オウチを建てたいという方からのお問い合わせも頂いております。

5%→8%の時と同様、半年前の請負契約が基準になりますので、
来年の3月までに請負契約を締結する必要がありますので、ご注意ください。

ということはあと1年。今年度中です。
私自身、まだ先でしょ。って思ってましたが、あっという間に時間は経ちますので、
備忘録として記事化しておきます。

消費税の経過措置については、こちら→「請負契約の消費税の経過措置について」をご参照ください。

加門建築設計室


タグ:住宅 消費税
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コラベル ケッコンミックスとシンデレラミックス [○住宅]

先日、タイルのサンプルを頂きに名古屋モザイクさんに行ってきました。

nagoyamozaiku.jpg

【名古屋モザイクショールーム】

頂いたタイルはイロイロあるのですが、そのなかでも驚いたのがコチラのタイル。

kekkonsindereramix.jpg

【コラベル】

クライアントさんから「このタイルをどこかに使いたい。使う場所はお任せします^^」
という言葉をスマホの画像を見せながら頂き、それからずっとどこに使おうかな~と現在も考えているのですが、
クライアントさんがこれを知ったのはドラマ「ラストシンデレラ」だったそうです。(残念ながら僕は見てません^^;)
そのパターンが左側で、右側はドラマ「結婚しない」で使われていたパターンだそうです。(こっちはちょっと見てました^^)
ちなみに、「モーニングバード」でもこのタイルが使われているとFacebookで友人からコメント頂きました。
メーカーのスタッフさんにお聞きしたところ、問い合わせも多く、出荷も多いそうですので、
女性は色んなところを見てるんだな~と改めて感心してしまいました。うちのスタッフさんも知ってました^^;
いや~、おじさん、ついていけてないです(笑)

そして、サンプルを頂いたのですが、どっちがどっちのドラマなのかわかりやすくするため、
メーカーさんが社内での通称をサンプルメモしてくれました。 

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【シンデレラミックスとケッコンミックス】

社内では「シンデレラミックス」と「ケッコンミックス」と呼ばれているそうです。
シンデレラはまだしも、ケッコンミックスってなんだか違うような・・・しない」ってのが大事なような・・・ 
でも、わかりやすいし呼びやすいからしょうがいないんでしょうね(笑)

というわけで、このタイルをどこかの現場で使う予定です。お楽しみに~^^

加門建築設計室 


タグ:タイル
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確定申告 住宅ローン控除 [○住宅]

今年もこの時期がやってきました。そう、確定申告です^^;

去年、家を建てましたので、今年は例年の作業に加え、ローン減税控除の手続きをしなければいけません。
ただでさえ年に1度の行事のため、やり方を毎年思い出すのに必死なのですが、
今年はローン控除のことも調べながら作成したため、今週はずーっと申告業務を行ってました^^;

調べると、住民票やら登記事項証明書やら、契約書のコピーが必要になるとのこと。
申請される方、いずれ必要になるみたいなので、覚えておきましょう^^

ローン控除.jpg

【年末残高等証明書】

銀行さんから送られてくる書類。
残高の額を見て、頑張らないとと奮い立たされました^^;

今日で数字とのにらめっこも無事終わりです。
先ほどe-taxでの申告を終えました。
あとは登記事項証明書と住民票と年末残高等証明書と契約書のコピーを
税務署に郵送するか持っていくかしたら終了です。 今年も無事終わりました。

皆様も新築された翌年はがんばってくださいねー^^

加門建築設計室


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請負契約の消費税の経過措置について [○住宅]

先日の選挙を終え、また大きく変換を求められている我が国ですが、
今年、8月に消費税の増税が決定したのは皆さんもご存じの通りだと思います。

その消費税が段階的に、 
平成26年 4月1日以降は  8%
平成27年10月1日以降は  10%
(※平成26年12月に平成29年4月1日以降に延期されました)

へ引きあげられます。

さて、ここからが本題です。
では、住宅取得の際にはいつから消費税が増税されるのかということですが、
請負契約については消費税引き上げ日の6ヶ月前までの契約については
旧消費税率を適用するという経過措置が設けられてます。

どういうことかと言いますと、
平成26年4月1日に消費税が引き上げられるわけですから、
その6ヶ月前、つまり平成25年9月30日までに締結した請負契約については、
引き渡しが平成26年4月1日以降になっても税率5%が適用されます。

逆に平成26年4月1日以前に請負契約を締結しても、引き渡しが平成26年4月1日以降になると
消費税率は8%となります。

それらをまとめたのが下記です。

消費税の経過措置ブログ.jpg

要するに、消費税が8%に増税される前に家を建てたいなとお考えの方は

①平成25年9月30日までに請負契約を締結する。(引き渡しが例え平成27年になっても5%のまま)
②平成26年4月1日までに引き渡しを受ける。

どちらかを選択するしかありません。
平成26年4月1日に引き渡しを受けるためには、必然的にその半年前くらいには契約しているでしょうから、
いずれにしても、平成25年9月30日までに契約した方が安心かと思います。

平成25年9月というと、あと9ヶ月後。
検討する時間などを考えると・・・・そんなに時間はありませんね・・・^^;

というわけで、皆様からのご相談、お待ちしております^^

加門建築設計室


タグ:住宅 消費税
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