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ペット室 [○住宅]

先回記事の「とあるオウチ」にある個室「ペット室」です。

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【ペットバス】


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【足洗い場と汚物流し】

大人サイズの大型犬のために設けられたペット室。
それぞれがとても珍しい設備であると思うと共に、
その愛犬はどんなに大きいんだろうと想像しながら、設計をさせて頂きました。


そして、この室について最も悩んだところであり、審査機関と協議したのは
「ペット室」は建築基準法上の「居室」に当たるのかどうかでした。

通常、「居室」とは「継続的に使用される室」を指します。
「リビング」や「寝室」はもちろん、「娯楽室」、「趣味室」、「書斎」等は居室扱いとなりますが、
「トイレ」、「浴室」、「脱衣室」は居室扱いではありません。
「居室」でない場合は基準法上の採光が必要なくなるため、そこまで大きな窓を必要としませんが、
「居室」の場合は基準を満たした窓が必要となり、200㎡以上あるこのオウチの場合は「排煙」まで必要となります。
(排煙とはその名の通り、窓の大きさに煙が排出される面積が必要となります。)

そこで、審査機関と相談した結果、洗い場もあり 、トイレ機能があるということで、
この室は「居室」ではないという判断となりました。
ここでペットが寝たり遊んだりする室ということになると、
「継続的に使用する室」ということで「居室」扱いになり、
人が継続的に使用するのでなく、ペットが継続的に使用すれば「居室」とするという回答でした。
かなり珍しい事例であり、なかなか判断の難しいところだと思いますが、
今後のためにも大変勉強になった事例ですので、記事にしておきました。
この記事が誰かのお役に立てれば幸いです。

 

じゃあ、最初から室名を「ペット用洗い場」とかにしておけばよかったじゃんという話なのですが、
それを言っちゃうと元も子もないということです(笑)

加門建築設計室


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