建築物が市街化調整区域と市街化区域にまたがる場合 [■お仕事]
先々週の出来事を何人かに聞かれ、イチから説明するのがなかなか面倒なので、
そのうちのひとつを記事化しておきます^^
案件の概要はこんな感じです。
【概要】
要するにタイトル通りです(笑)
で、ここで何が問題になったかというと、上記の場合、A市でも市街化区域としては見てもらえず、
B市だけでなく、A市も市街化調整区域の扱いになるということです!
市街化調整区域での建築は何か要件が必要だということは以前の記事でも書きましたが、
この場合、市が違いますので、基準もそれぞれ違います。
B市ではOKでもA市ではNGとなる場合もありますので、注意が必要です。
非常にレアなケースだと思いますが、今回はセーフでしたのでこうして記事にできております(笑)
胃を通り越し、直接死に至るような、そう、心臓が痛い思いをしましたので、
この記事があることで僕と同じ思いがする方がいなくなることを願っております。
どこかの誰かのためになれば、僕としては幸いです(笑)
加門建築設計室