建築物が市街化調整区域と市街化区域にまたがる場合 [■お仕事]
先々週の出来事を何人かに聞かれ、イチから説明するのがなかなか面倒なので、
そのうちのひとつを記事化しておきます^^
案件の概要はこんな感じです。
【概要】
要するにタイトル通りです(笑)
で、ここで何が問題になったかというと、上記の場合、A市でも市街化区域としては見てもらえず、
B市だけでなく、A市も市街化調整区域の扱いになるということです!
市街化調整区域での建築は何か要件が必要だということは以前の記事でも書きましたが、
この場合、市が違いますので、基準もそれぞれ違います。
B市ではOKでもA市ではNGとなる場合もありますので、注意が必要です。
非常にレアなケースだと思いますが、今回はセーフでしたのでこうして記事にできております(笑)
胃を通り越し、直接死に至るような、そう、心臓が痛い思いをしましたので、
この記事があることで僕と同じ思いがする方がいなくなることを願っております。
どこかの誰かのためになれば、僕としては幸いです(笑)
加門建築設計室
確かにレアなケースですね~。
着手前に2つの特定行政庁に相談すれば済むという程、単純では
ないのでしょうかね?
解決したようでまずはお疲れ様でした。
僕のレアなケースですが、米軍の基地跡地を県に払い下げた
土地13haを県立公園にする計画で、上水道を隣接する市から
引き込み、雨水を雨水管に入れる場合に、市がその分の利用
を見込んでいなかったため、水はもらえない雨水も排出
できないと言うことがわかり調整に大変苦労しました。
by 浜松自宅カフェ (2013-11-29 13:20)
・浜自カフェさん
2つに相談すればいいのですが、
どうしても調整区域側だけにしてしまいがちなので、注意が必要です。
市またぎってのはどこもなかなか大変なのかも。
さらに県だともっと大変そうですね・・・^^;
・ハマコウさん、xml_xslさん、bitさん、ryo1216さん、toyoさん、
teftefさん、manaさん、楽しく生きようさん、心如さん
niceありがとうございます。
by plusgate (2013-12-02 10:38)