請負契約の消費税の経過措置について [○住宅]
先日の選挙を終え、また大きく変換を求められている我が国ですが、
今年、8月に消費税の増税が決定したのは皆さんもご存じの通りだと思います。
その消費税が段階的に、
①平成26年 4月1日以降は 8%
②平成27年10月1日以降は 10%
(※平成26年12月に平成29年4月1日以降に延期されました)
へ引きあげられます。
さて、ここからが本題です。
では、住宅取得の際にはいつから消費税が増税されるのかということですが、
請負契約については消費税引き上げ日の6ヶ月前までの契約については
旧消費税率を適用するという経過措置が設けられてます。
どういうことかと言いますと、
平成26年4月1日に消費税が引き上げられるわけですから、
その6ヶ月前、つまり平成25年9月30日までに締結した請負契約については、
引き渡しが平成26年4月1日以降になっても税率5%が適用されます。
逆に平成26年4月1日以前に請負契約を締結しても、引き渡しが平成26年4月1日以降になると
消費税率は8%となります。
それらをまとめたのが下記です。
要するに、消費税が8%に増税される前に家を建てたいなとお考えの方は
①平成25年9月30日までに請負契約を締結する。(引き渡しが例え平成27年になっても5%のまま)
②平成26年4月1日までに引き渡しを受ける。
どちらかを選択するしかありません。
平成26年4月1日に引き渡しを受けるためには、必然的にその半年前くらいには契約しているでしょうから、
いずれにしても、平成25年9月30日までに契約した方が安心かと思います。
平成25年9月というと、あと9ヶ月後。
検討する時間などを考えると・・・・そんなに時間はありませんね・・・^^;
というわけで、皆様からのご相談、お待ちしております^^