既存宅地 [■お仕事]
今年も市街化調整区域に住宅を建てるお仕事をしてます(笑)
市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域であり、特別な理由が無いと建築することができません。
で、今回はいわゆる「既存宅地」についてです。
まず、登記簿上で「宅地」とは「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」のことを言います。ですので、登記簿で「宅地」となっていれば本来であれば、どこでも建築できるはずなのですが、
そういうわけにもいかないのが市街化調整区域です。
市街化調整区域と指定される以前から「宅地」であれば、住宅等が建築できるのですが、
指定されてから「宅地」となった土地には建築できません。
その指定された時期はほとんどの地域で昭和45年頃に指定されています。
ですので、建築するためには昭和45年以前から「宅地」でしたという証明が必要となります。
土地謄本を遡ることでそれが証明できます。
例えば、こんな感じです。
この土地の場合、明治31年に「畑」から「宅地」に変更されてます。
この謄本によって、市街化調整区域と線引きされる前から「宅地」ということが証明され、
建築可能な「既存宅地」の土地と認定されます。
線引き後に「宅地」に変更されている土地は「新宅地」と呼ばれ、建築することはできません。
現在、「既存宅地」の申請中です。
排水同意が複数の土地改良区から必要だったり、なかなかレアな条件があったりしますが、
GW明けには全て許可され、何とか着工できるようになるはずです(祈)
・bitさん、ryo1216さん、心如さん、xml_xslさん、toyoさん、
AKIさん、浜自カフェさん、manaさん、楽しく生きようさん、
ハマコウさん、ライトさん、ネオ・アッキーさん、chihoさん
niceありがとうございます。
by plusgate (2015-04-27 08:52)