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既存宅地 [■お仕事]

今年も市街化調整区域に住宅を建てるお仕事をしてます(笑)
市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域であり、特別な理由が無いと建築することができません。

で、今回はいわゆる「既存宅地」についてです。

まず、登記簿上で「宅地」とは「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」のことを言います。ですので、登記簿で「宅地」となっていれば本来であれば、どこでも建築できるはずなのですが、
そういうわけにもいかないのが市街化調整区域です。


市街化調整区域と指定される以前から「宅地」であれば、住宅等が建築できるのですが、
指定されてから「宅地」となった土地には建築できません。
その指定された時期はほとんどの地域で昭和45年頃に指定されています。

ですので、建築するためには昭和45年以前から「宅地」でしたという証明が必要となります。
土地謄本を遡ることでそれが証明できます。

例えば、こんな感じです。

kizon.jpg

この土地の場合、明治31年に「畑」から「宅地」に変更されてます。
この謄本によって、市街化調整区域と線引きされる前から「宅地」ということが証明され、
建築可能な「既存宅地」の土地と認定されます。
線引き後に「宅地」に変更されている土地は「新宅地」と呼ばれ、建築することはできません。

現在、「既存宅地」の申請中です。
排水同意が複数の土地改良区から必要だったり、なかなかレアな条件があったりしますが、
GW明けには全て許可され、何とか着工できるようになるはずです(祈)

加門建築設計室


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plusgate

・bitさん、ryo1216さん、心如さん、xml_xslさん、toyoさん、
 AKIさん、浜自カフェさん、manaさん、楽しく生きようさん、
 ハマコウさん、ライトさん、ネオ・アッキーさん、chihoさん
 niceありがとうございます。
by plusgate (2015-04-27 08:52) 

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