離れ(はなれ)~可分・不可分~ [■お仕事]
建築基準法のお話です。
土地の条件はこんな感じです。
「建築する敷地は道路に2m接しなければならない」という基本中の基本の法律が建築基準法にはあります。
そもそも道路に接してないと車やら人やら入れないので、余程のことが無い限り、これに抵触することはないのですが、
今回のようなお話の場合、Aの幅が2mあるかないかが重要です。
(通路の幅が長くなる場合は2.5m若しくは3m必要な場合もあります)
Aの幅が2m以上あれば、既存母屋と敷地を分けて建築することが可能になり、
ほとんどの設計者もまずはひと安心ということになると思います。
しかーし、今回の敷地は1.7m弱(T_T)
そうなると家は建てられないかとなると、そうではなく、建てる方法は2つあります。
①既存母屋に増築する。
この場合、既存母屋の構造計算書が必要になり、耐震性が問われます。
古い建物の場合、耐震補強が必要になり、その分の費用もかなり必要になるでしょう。
住みながらの耐震工事はかなり大変だと予想されます。
②可分な家ではなく、不可分な、いわゆる「離れ(はなれ)」を建てる。
ここで言う可分とは「キッチン、浴室、トイレ」の3点がそろった家のことで、
ひとつの敷地には可分な家はひとつだけ建てることが可能です。
なので、不可分な家。例えば、キッチンが無くて浴室とトイレがある、離れとして建てるということです。
行政によってはキッチンがあれば離れじゃないっていうところもあるみたいです。
(岐阜が厳しいとか聞きました。)
一般的には②で行くことが多いかと思います。。
そしてもちろん、②で進めてます。
スケッチに書いたように工事もなかなか大変そうな条件がそろってますが、
また頑張りたいと思います。(頑張るのは工務店さんがメインですが(笑)
こういうマニアックな記事の閲覧数がとても伸びるので、また記事にしてみました。
今回の記事が誰かのお役に立てば幸いです。
フリーハンドのスケッチがリアリティがあって良い気がしますよ♪
by 浜松自宅カフェ (2014-10-27 13:15)
・浜自カフェさん
最近フリーハンドでパース等も書いてないので、
もう一度書くようにした方がいいかもしれませんね。
ちょっと練習してみようと思います^^
・皆様
niceありがとうございます。
by plusgate (2014-10-28 00:24)